住まいが地震の被害を受けたとき。公的支援制度や住宅ローンについて解説。

公開日:2024/01/12  更新日:2024/03/12
住まいが地震の被害を受けたら

このたびの令和6年能登半島地震により亡くなられた方々に深く哀悼の意を表するとともに、被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。
一刻も早く被災地の皆様の安全が確保され、復旧・復興が進む事を心よりお祈り申し上げます。
今回は住まいが地震の被害を受けたときの流れや公的支援制度・住宅ローンなどについて詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。

住まいが地震の被害を受けたら

罹災証明書

住まいが地震の被害を受けたときは、早く家の片付けや修復作業に取り掛かりたくなるかもしれません。しかし、その前に、まずやっておきたい重要なことがあります。

被害状況を写真で記録する

片付けや修理の前に、家の被害状況を写真に撮っておきましょう。市区町村から罹災証明書を取得して支援を受ける際や、保険を請求する際などに、役に立ちます。

写真撮影のポイント
  • 撮影は安全が確認できてから無理のない範囲で行ってください。
  • 家の外観と内部の写真を撮影する。
  • 可能な限り被害のあった箇所はすべて撮影する。
外観
  • 外観はできる限り4方向から撮影する。
  • 津波によって住宅が浸水した場合、浸水の深さがわかるように撮影する。
    ※メジャーなどを使うと分かりやすいです
内部
  • 被害写真は全体とアップをそれぞれ撮影する。

罹災証明書の申請

罹災証明書は、災害による住宅の被害を証明するものです。
支援金や災害義援金の受け取り、税金などの減免、仮設住宅への入居申請などの際に必要となります。
市町村の発行窓口で申請すると、市町村職員による被害認定調査が行われ、後日、調査結果に基づき罹災証明書が発行されます。
申請方法など詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。

地震保険加入の有無を確認

地震が原因で生じた建物や家財の損害は、地震保険に加入していれば補償されます。加入している場合は、損保会社に可能な限り速やかに連絡をしましょう。
契約先の損保会社や契約の有無が分からないときは、「自然災害等損保契約照会制度」を利用して契約の有無や契約先を確認できます。
「自然災害等損保契約照会センター」に電話で問い合わせると、調査が開始されます。

一般社団法人 日本損害保険協会 「自然災害等損保契約照会センター」
フリーダイヤル:0120-501331
※受付時間:平日9時15分〜17時(祝日・休日・年末年始を除く)
※1月12日現在、土・日曜日、祝日も照会を受け付けています。

公的支援制度について

地震被害 公的支援制度

被災者生活再建支援法に基づく「被災者生活再建支援制度」や、災害救助法に基づく住宅の「応急修理制度」などの支援があります。これらを受ける際に、罹災証明書が必要になります。詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。

被災者生活再建支援制度

災害により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金(最大300万円)が支給されるものです。支給額など詳しくは「内閣府防災情報のページ」をご確認ください。

住宅の応急修理制度

災害救助法が適用された場合に、災害により住宅が半壊し、自ら修理する資力のない世帯に対して、被災した住宅の屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を市町村が行うものです。市町村が業者に委託して実施します。

二次避難所について

二次避難所

被災地ではライフラインの寸断が続いています。自宅の復旧や仮設住宅等への入居までの間の被災者の生活環境を確保するため、被災地の避難所等から被災地外への移動、一時的な避難を支援しています。

賃貸型応急住宅の供与(みなし仮設住宅)

災害救助法が適用された場合に、住宅に大きな被害を受けた被災者に対して、民間賃貸住宅を活用して賃貸型の応急住宅を供与します。家賃の他、所定の範囲内で退去修繕負担金(敷金)、礼金等や損害(火災)保険料が行政負担となります。
恒和不動産でも物件を登録しています。ご活用ください。

公益社団法人 石川県宅地建物取引業協会
フリーダイヤル:0120-424-425
※ 土・日・祝を除く9:30~12:00、13:00~16:30

住宅ローンはどうなる?

地震被害 住宅ローン

住宅ローンについて不安に思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは地震で被災した場合の住宅ローンについて解説します。

原則として住宅ローンはそのまま残る

地震によって住宅が倒壊したとしても住宅ローンの返済義務はそのまま残ります。その後に新しい自宅を購入して住宅ローンを組めば、ローンを二重に支払うことになります。
これは地震に限った話ではなく、火災や台風など他の災害によって被害を受けた場合も同様です。

返済を一時猶予も

罹災証明書を銀行に提出して被災した旨の申し出をすれば、当面は返済が一時猶予されます。被災により返済が遅れた後でも手続きをすれば延滞履歴を取り消してもらえます。

被災ローン減免制度

返済不能が確実なら「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」によるローン減免の相談を受けることも検討しましょう。一定の要件を満たす場合に、住宅ローンなどの債務の免除・減額を申し出ることができる制度です。

地震で家が倒壊したら…そうなる前に備えを

今回は住まいが地震の被害を受けたときの流れや公的支援制度・二次避難所・住宅ローンについて説明しました。参考になれば幸いです。
被害が比較的少なかった地域でも自分の家は大丈夫かなと不安になられている方もいらっしゃると思います。耐震性に問題がある住宅は、耐震補強工事を行うことで、大きな地震が起きた際に家の倒壊を防ぐことができるかもしれません。
まずは「耐震診断」を受けて家の状態を確認されることをおすすめします。ぜひお気軽にご相談ください。

この記事の発信者

金田 孝
営業,売買担当