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知っておこう 不動産売買の流れ②

公開日:2022/04/15  更新日:2024/07/29

1-2. STEP2(不動産会社と媒介契約を締結)

不動産会社の査定結果に納得出来たら、いよいよ売主様と不動産会社との間で媒介契約を結びます。媒介契約とは、売却が成立したときの不動産会社が受け取る報酬額や売却活動の方針を取り決める契約です。

媒介契約を結ぶ際に、自分が把握している建物の雨漏りや周辺の騒音等、売却する不動産の状況を報告書(告知書)としてまとめて記しておきます。建物内にある設備等の故障や、不動産の付帯設備として何を置いていくかを付帯設備表と呼ばれる書類に記入します。
※もちろん弊社では不動産媒介契約を締結しても無料です。

1-3. STEP3(販売活動を開始)

媒介契約を締結すると、本格的に不動産会社が不動産の売却活動を開始します。ここからは基本的に売主ではなく不動産会社主導で売却が進みます。

販売活動は売主様の状況や売却する物件によって異なりますが、まずは相場や査定額・不動産市場状況をもとに売主様とご相談の上、売り出し価格を決定します。その後、不動産会社の販売促進活動が開始します。広告(不動産掲載サイト,HP,SNS,チラシ,新聞折込等)を見て興味を持った人から不動産会社が問い合わせを受けます。

問い合わせがあれば、購入検討者様へ物件の案内・説明をおこないます。仲介する不動産会社に全てを任せてもいいですが、場合によっては実際に売主様が案内に立ち会って案内・説明をおこなうことも可能です。内覧日を調整して、事前準備も行います。

案内をした何名かの中から、物件購入を決心された方から購入の申し込みを受けます。

なお、媒介契約を結んだ場合、不動産会社は定期的に売主様へ売却活動報告を行う義務があります。そのため、メール・電話・手紙、訪問何らかの方法で不動産会社から連絡が来るので売りに出した反響がどの程度あったかを定期的に知ることができます。

案内が終わったら、不動産会社からの連絡を待ちます。この段階で購入検討者様からの条件交渉(値引き交渉)を受けることもあります。

不動産の売却で一番悩むところかもしれませんが、一度売り時を逃すとずるずると引きずられてしまうもの。売却完了に向けて、条件交渉には前向きに検討していきましょう。価格交渉の他にも引渡し時期なども条件になることがあります。

内覧を経て購入意思が固まった方から不動産会社経由で購入申込書(買付証明書)を受け取ります。売却活動の一連の手続きを経て、購入者が確定したら売却活動は終了です。



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