
不動産が売りたくても売れない!そんな状況があります。今回は親が認知症になって不動産が売れなくなるケースについて紹介します。
認知症になると、ご本人の意思確認が難しくなり、不動産の売却や処分が困難になる場合があります。認知症を持つ親が所有する不動産を売却する際に利用できる制度について、そのメリットや注意点を優しくご紹介します。
認知症になった親の不動産は勝手に売却できない
親が認知症になり、介護施設への入居を余儀なくされることで、実家などご本人が所有する家が空き家になってしまうことがあります。そんな時、不動産の売却を考えることになります。
法律では、意思能力がない方が売買契約を結んでも、その契約は無効とされています。
意思能力とは、自分の行動の結果が法律的にどのような意味を持っているかをある程度認識できる能力のことを指す法律用語です。そのため、重度の認知症にかかると、意思能力がないと見なされ、不動産の売買契約を本人が結ぶことが難しくなることがあります。
また、重度の認知症を持つ親に代わって子どもが不動産を売却することもできません。というのも、判断能力がない場合、法的に有効な代理人を立てるための同意を得ることが難しくなるからです。
ただし、一部には例外もあります。認知症の症状が軽度で意思能力が残っていると判断される場合、不動産売却が可能です。では、もしもこれらの例外に該当しない場合、認知症の親が所有する不動産を売却する方法はないのでしょうか?

成年後見制度を利用する
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した方の財産管理や契約行為をサポートする制度です。この制度を利用するには、家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見人が選ばれます。成年後見人は、ご本人に代わって不動産の売却やその他の法律的な手続きを行うことができます。
成年後見人は、ご本人の財産を守り、適切に活用するサポートをする役割を担っています。成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があります。
- 法定後見:ご本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が後見人を選任します。
- 任意後見:ご本人が判断能力があるうちに、将来の財産管理を委任する契約を結びます。
判断能力がある場合、家族信託を利用する
家族信託とは、ご本人が信頼できる家族などに財産管理を任せる制度です。家族信託を利用すると、親の認知症が進行したり発症した場合でも、資産が動かせなくなる心配を避けることができます。
信託契約を結ぶことで、ご本人の意思に基づいて財産を管理・処分することが可能になります。家族信託は、成年後見制度よりも柔軟な財産管理ができる場合が多いです。
ただし、家族信託は専門的な知識が求められるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
地域包括支援センターへの相談
地域包括支援センターは、高齢者のための総合的な相談窓口です。認知症に関する相談や、成年後見制度についての情報提供も行っています。地域包括支援センターは、地域の専門家や関係機関と連携して、適切なサポートを提供してくれるので、困ったときには頼りにすることができます。
早めの対策が重要
認知症が進行すると、意思確認が難しくなり、手続きが複雑になってしまうことがあります。そのため、早めに専門家や関係機関に相談し、対策を立てておくことがとても大切です。早い段階で準備を進めることで、後々の負担を減らすことができます。
痴呆症発症や逝去の前に備えること
認知症の発症やご逝去に備えて、事前にしっかりと準備しておくことは、ご本人とご家族にとって非常に重要です。親御さんが元気なうちに将来の話をすることは、気が引けると感じる方も多いでしょう。しかし、ご家族で将来について話し合い、対策を講じておくことは、後々大きな安心につながります。
財産目録・エンディングノートの作成
預貯金、不動産、有価証券など、所有している財産をリスト化し、管理状況を明確にしておきましょう。また、通帳や証券などの保管場所も記載しておくと、いざという時にとても役立ちます。
さらに、ご本人が希望する医療や介護、葬儀などに関する意向もまとめておくと、家族が悩むことなく、しっかりと対応できます。家族へのメッセージも残しておくと、気持ちの整理にもなり、後悔を少なくできます。
成年後見制度や家族信託などの制度について理解を深め、信頼できる家族や専門家と相談して、将来に備えておきましょう。
困る前にも困った後にもぜひご相談ください!

不動産は大切な資産です。家族との思い出が詰まった実家、先祖から代々受け継がれてきた土地など、不動産への想いは人それぞれかと思います。
恒和不動産ではそんな思い入れの深い不動産だからこそ金額だけでは計れない不動産取引を目指し、お客様から新たなお客様へと想いを繋いでいきたいと考えております。
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